任意整理とは?
任意整理は借金返済を前提とし、裁判所を通さずに弁護士や(認定)司法書士などの専門家が行う手続きです。
依頼をした後は弁護士・司法書士が全ての手続きを代理して行うことになります。
債権者に「受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」が届くと、債権者は法律上、取立てをすることが禁止されます。
利息制限法に基づいて再計算し、利息のカットを求めたり、過払金がある場合は過払金返還請求の交渉をします。弁護士・司法書士は、債権者との間で債務者が返済可能な金額で、一括又は分割返済の和解をします。
分割返済の場合は、基本的に3年〜5年で借金を整理します。任意整理は毎月一定額の収入がある方や一時的にまとまった資金の調達が可能な場合に適しています。
【任意整理の無料相談】対応エリア:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、福島県
最寄の店舗へお気軽にお問合せ下さい。
<東京都>池袋店(TEL 03-5953-3422)
<福島県>郡山店(TEL024-962-7866) いわき店(TEL0246-35-6233) 石川店(TEL0247-26-7320)
こんなときは任意整理
- 司法書士や弁護士などの専門家に任せたい場合
- 基本的に支払う方向で和解をしたい場合
- 月々の返済額を減額したい場合
- 借入の期間が長く、利息制限法による再計算によって、債務が大幅に減額される見込みのある場合
- 返済のために、親・兄弟・親戚からの協力(資金支援)が得られるような場合
- 一部の業者に対する債務だけを早く整理したい場合
任意整理のメリット
- 任意整理を弁護士・司法書士に依頼した場合、受任通知を送ると、取立てがストップする。
- 破産のような公私の資格制限を一切受けない。
- 裁判所が介入しないので、提出書類や時間の拘束などが比較的少ない。
- 市町村役場の破産者名簿に載らない。
- 利息制限法で定められた約18%の利率で、計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
- 将来利息の免除
- 「任意整理」する債権者を選択することができる。
任意整理のデメリット
- ブラックリストに載り、5年〜7年は新たな借入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
- 引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、通常できない。
手続きの流れ