任意整理は借金返済を前提とし、裁判所を通さずに弁護士や(認定)司法書士などの専門家が行う手続きです。
依頼をした後は弁護士・司法書士が全ての手続きを代理して行うことになります。
債権者に「受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」が届くと、債権者は法律上、取立てをすることが禁止されます。
利息制限法に基づいて再計算し、利息のカットを求めたり、過払金がある場合は過払金返還請求の交渉をします。弁護士・司法書士は、債権者との間で債務者が返済可能な金額で、一括又は分割返済の和解をします。
分割返済の場合は、基本的に3年〜5年で借金を整理します。任意整理は毎月一定額の収入がある方や一時的にまとまった資金の調達が可能な場合に適しています。
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