自己破産とは?
自己破産とは、債務者の持っている換価可能な財産を債権者に公平に分配し、残りの借金については責任を免除してもらい、債務者の生活を立て直す制度です。
自己破産をしても、破産者の日常生活に必要な家財道具(衣類・家具・台所用品・日常電化製品等)は処分の対象とならないので通常の生活を続けることが可能です。
ただし、破産免責の効力は保証人には及ばないので、破産者免責後も保証人は債務の支払義務を負担することになります。
保証人への十分な説明が必要になりますし、保証人の債務整理が必要になる場合もあります。
【自己破産の無料相談】対応エリア:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、福島県
最寄の店舗へお気軽にお問合せ下さい。
<東京都>池袋店(TEL 03-5953-3422)
<福島県>郡山店(TEL024-962-7866) いわき店(TEL0246-35-6233) 石川店(TEL0247-26-7320)
こんなときは自己破産
- 多重債務の状態で、借金を返すためにまた新たな借金を繰り返してしまう
- 借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した場合
自己破産の主な条件
- 過去7年以内の間に免責を受けた経歴がないこと。
- 債務の主な原因が浪費や賭博行為などではないこと
自己破産のメリット
- 借金が免除される。 ※免除されない場合もあります。
- 認定司法書士か弁護士が受任した後は、取立てや催促が止まる。
- 日常生活に必要な家財道具・生活必需品を手放す必要はない。
- 自己破産したことは、通常は近所の人や勤め先には知られないので、子供の就職や結婚の障害にはならない。
自己破産のデメリット
- マイホームや車などの資産価値の高いものは手放すことになる。
- 公法上の資格が制限される(弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者が自己破産すると、資格停止になり業務をすることができない)
- 私法上の資格制限(自己破産すると後見人、保証人、遺言執行者)などになれない。また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になる。
- 官報に記載される。
- ブラックリストに登録されるので、数年間は新たな借入れやクレジットカードを作ることはできない。
- ヤミ金融業者などの悪質な業者から貸付の案内が来る。
- ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまった場合には免責が受けられない場合がある。
手続きの流れと費用