特定調停は、自分で借金の整理をする方法としてよく使われています。
特定調停は裁判所が選ぶ調停委員が仲介役となり、債権者と話し合いをし、支払いを前提として解決をはかりますので、本人が直接、債権者と顔を合わせることはありません。
また、あくまで債権者の合意が必要になるので、相手が合意しない可能性もあります。
調停成立の目安は、利息制限法で引き直した後の債務総額を3年で返済できるか、返済にあてることのできる継続的な収入があるかが目安になるでしょう。
司法書士は、依頼があれば書類作成や代理として口頭弁論などを行います。
特定調停はご自分で手続きをするため費用があまりかかりませんが、何回か裁判所へ足を運ぶ必要があり、手間がかかります。

自分で特定調停の手続きをする場合の費用
※具体的な費用につきましては管轄の裁判所へお問合わせください。
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