裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。
最大のメリットは、一定の条件を満たしていれば、自宅を失わず、資格も失わずに解決できる点です。
個人再生は、住宅ローンを除く一般債権を5分の1にカットし、原則3年で分割返済します。
個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類に分けられます。
■小規模個人再生
主に自営業者に適用され、将来継続的または反復して収入が得られる見込みがあることが必要。
■給与所得者等再生
主にサラリーマンに適用され、定期的収入を得る見込みのある人で、かつ、その変動の幅が小さい人(年収ベースで20%以内)に限られます。
サラリーマンは、小規模個人再生を使うか、給与所得者等再生を使うかを選ぶことができます。
個人再生の申し立てには次の条件を満たす必要があります。
・個人再生を使うためには、個人であること
・破綻に準ずる経済状態にあること
・住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下であること
・将来において継続的に収入を得る見込みがあること
個人再生の最低弁済額は債務の20%、ただし最低でも100万円は支払う必要があります。
100万円〜500万円 → 最大100万円まで減額可能
500万円〜1,500万円 → 最大5分の1まで減額可能
1,500万円〜3,000万円 → 最大300万円まで減額可能
3,000万円〜5,000万円 → 最大10分の1まで減額可能
裁判所が決めた額について、3年間(場合によっては5年間)で返さなければなりません。
これを破った場合には、手続き自体がキャンセルになります。