貸主が会社である場合、最後に支払い又は借入れをしてから5年以上経過していると、時効を主張することで借金の支払い義務はなくなります。
この場合、5年経過により自動的に時効が成立して返済義務がなくなるわけではなく、時効の援用という手続きをして始めて支払い義務が免除されます。
具体的には、相手方に対して「時効が成立しているためもう借金は支払いません。」という意思表示を行います。この意思表示は、後日の紛争を避けるためにも内容証明郵便を利用して行うことが重要です。ただし、時効が完成する前に貸金業者が判決などを取得している場合には、その時から10年間は時効が完成しませんので注意が必要です。
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