ベストファームでは、主婦の方の債務整理相談を実施しております。
なかには、「夫に内緒で借入れをして、毎月必死で借りては返して家計を切り盛りしている」という方もいらっしゃいます。
しかし、1人で悩んでいるだけでは、借金は決してなくなりません。きちんと、借金を整理する手続きを行う必要があります。
当事務所では、借金でお悩みの主婦を対象に、来所頂いてのご相談を無料で承っております。
「司法書士事務所」というと敷居が高くて相談しにくい…と不安に感じられる方もいるかと思いますが、お気軽に無料相談をご利用いただけたらと思います。
主婦の皆様の債務整理3つのポイント
(1).家の人たちにはばれたくない・・・家族にも安心、秘密厳守。 (2).無料相談でご自身にあった返済プランを提案。 (3).実績多数!着手金0円!お客様に優しい安心明解報酬システム。 |
任意整理で解決したAさんの事例
パートで働いていた主婦Aさん(34歳)は、4社総額380万円の債務があり、自らの収入でなんとか返済を行っていましたが、妊娠・出産に伴って休業したことから収入がなくなり、返済困難となって相談にいらっしゃいました。
債権調査・利息引直し計算の結果、債務が残るのは2社総額94万円であり、2社は既に過払いの状態となっていました(合計33万円の取り戻しに成功)。 債権調査で返済が止まっている期間に仕事へも復帰し、残債務については毎月約3万円の分割払いとし(返済期間2年)と借金完済の目処が立ちました。
Aさんの事例 お手続きの流れ
Aさんのお手続きの流れは以下のようになります。

Q1.借金を整理すると、夫と共有名義の住宅はどうなりますか?
A1.任意整理、特定調停を行う場合は、財産を処分する必要はありませんので、ご主人と共有名義の住宅を守ることができます。
次に、個人版民事再生の場合は、一定の条件を満たす必要はあるものの、住宅を守ることは可能です。
最後に、自己破産を行う場合は、自己破産をされる方の持分が財産とみなされ、それを裁判所に申告しなくてはいけません。
住宅が残せるかどうかは、どれだけ持分があるか、その住宅の資産価値はどれほどか、など個々人の状況を見て裁判官が判断することとなります。
いずれにしろ、共有名義で住宅を持っている方が自己破産される場合は、管財事件として扱われ、管財費用が別途必要となることが予想されます。
Q2.夫のローンの審査に影響がでませんか?
A2.借金の整理手続き(自己破産、任意整理、個人版民事再生、特定調停)を行うと、手続きをされた方は個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されることになります。
その結果、今後数年間は、借金やカードでの買い物などができません。
ただし、ブラックリストに登録されるのは、借金の整理手続きをされた方ご本人にのみ生じますので、ご主人がローンなどを組まれる際に、悪い影響を与えることは通常考えにくいかと思います。
ただ、住宅ローンのように、高額なローンとなると、ご夫婦で連帯して契約を求められる可能性があり、その際に妻の審査が通らないという事態は考えられます。
Q3.夫名義の借金を整理できますか?
A3.消費者金融やクレジット会社から借金をする際に、「だまって夫の名義を借りてしまった…」という方が時々いらっしゃいます。
「絶対に夫には言えないから、夫に秘密で、借金の整理手続きができないか?」というご相談をいただくことがあります。
しかし、ご主人名義で借りている以上、ご主人にだまって手続きをするということはできません。
借金の整理手続きは、借入れの名義の方の意思で行う必要があり、たとえ夫婦であっても、妻が勝手に行うことはできません。
「夫名義の借金の支払いが厳しい…」という場合は、ご主人ときちんと話し合いをされ、理解を得た上で手続きを進める必要があります。
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