ベストファームでは、個人事業主の方の債務整理相談を実施しております。
自営の方が任意整理をされる場合、5~7年程度は信用情報機関(ブラックリスト)に登録されてしまうため、その間新規のお借り入れやカードの利用、ローンを組むことができなくなります。また、会社がお借り入れをする際には、会社の保証人になることもできませんので注意が必要です。
また、保証人をつけている貸金業者(消費者金融など)を債務整理の対象にすると、保証人に請求がいくことになりますので、場合によってはその保証人も債務整理が必要になってきます。保証人に迷惑をかけたくないというのであれば、その貸金業者(消費者金融など)を任意整理の対象から外すとよいでしょう。事前に保証人にもよく説明しておくことが必要です。
個人事業主の皆様の債務整理3つのポイント
(1).自営の方が自己破産をしても廃業する必要はありません。 (2).事業資金のため借金総額が多額になりやすい。 (3).事業をやめた後の経営者本人と家族の生活をどう維持していくか |
個人版民事再生で解決したCさんの事例
個人事業主であるCさんは、5社から合計360万円の借金をしており、住宅や車といった高額な財産も特に所有していません。Cさんは、借金の返済に行きづまったため個人版民事再生の手続きを行うことになりました。
まず、5社との取引を利息制限法で引き直し計算して、余分にとられていた利息分を元本に充当し直すと、借金の合計は280万円まで減りました。個人版民事再生の手続きにおいては、ここからさらに、借金を圧縮(最低弁済額)してもらうことができます。最終的にCさんの借金は100万円まで圧縮されることになりました。
Cさんの事例 お手続きの流れ
Cさんのお手続きの流れは以下のようになりました。

Q1.個人版民事再生の手続を行うと、家族に迷惑がかかりませんか?
A1.基本的にご家族に、迷惑はかかりません。
個人版民事再生の手続を取られたご本人は、個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるので今後数年間は、クレジットカードを作ったり、借入れをすることは難しくなります。
しかし、その効果は民事再生の手続をとられた本人に限定されますので、ご家族の方は今後もクレジットカードを作ったり、借入れをすることができます。もっともご家族の方が借金の保証人になっているような場合は個人再生の手続を取ることにより当該保証人に一括請求がいきます。
Q2.個人版民事再生の手続をすると、マイホームを手放さなくてはなりませんか?
A2.住宅資金特別条項を定めれば、マイホームを残すことができます。
個人版民事再生の手続は自己破産と異なり自分の財産を残したまま借金を整理できるという大きなメリットがあります。
住宅ローンが残っているようなマイホームをお持ちの方も住宅資金特別条項というオプションを個人再生の申し立てに付加することにより、住宅を処分することなく債務整理が出来ます。
Q3.ギャンブルが原因で借金が膨らみました。個人版民事再生手続きを行うことはできますか?
A3.ギャンブルによる借金でも個人版民事再生の手続を利用する事は可能です。
個人版民事再生手続きの場合は、自己破産手続きと異なり、ギャンブルで作った借金という事は民事再生を不認可とする事由にはあたりません。
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