平成22年9月28日、消費者金融の武富士が東京地方裁判所に会社更生手続の申立てを行いました。更生手続きが開始されれば、武富士の債務を強制的に圧縮し、支援企業を探しつつ、経営の債権を図っていくことになります。
手続が開始されると、武富士から過払金の返還を受けるためには、平成23年2月28日まで(更生手続開始決定から4ヶ月内)に裁判所に対して債権額(過払い金額)の届出を行う必要があります。
この期間内に届出をしなかった場合には、全く返還を受けられない可能性が高くなってしまいます。
※ 但し、届出をした場合でも、届出額全額の返還は困難と見込まれます。
返還割合は今後の手続において決定されることになります。

現在も武富士への返済を続けている方で、取引年数が5年以上あるような方は、正しい利息であれば、実は既に過払いとなっている可能性があります。早急に取引履歴の開示を受け、再計算をしてみることをお勧めします。仮に過払いになっていた場合には、すぐに届出をする必要が出てきます。
(過払いにはなっていない場合でも現在の請求額よりも減額となる可能性があります。)また、既に完済をされている方も、過去の取引を計算し直すことで、過払金の返還を受けられる可能性があります。こちらも取引履歴の開示を受け、計算をしてみることをお勧めします。
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